自動車輸出のビジネス講座

自動車輸出


自動車輸出のための自動車リサイクル法について
2005年より、『使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)』が施行されました。これにより、新車を購入するときや、施行前に購入した車は最初の車検の時か廃車にするときに、リサイクル料金を支払うことになりました。中古車を輸出する場合には、輸出業者は車を買い取るときにリサイクル料金を支払っていますので、リサイクル料金を返金してもらうことができます。

登録済の自動車を輸出しようとするときは、国土交通省(各地の運輸局)において、輸出抹消仮登録(一時抹消登録していない車両)または、輸出予定届出証明書(一時抹消登録している車両)の交付を受けます。有効期限は6ヶ月です。6ヶ月以内に税関輸出申告時に提出して、確認を受けなければなりません。ただし、バラバラにした車両は使用済み自動車扱いとなりますので対象外になります。

中古車輸出業者は、船積み後は、再資源化預託金等の取戻し申請書、輸出抹消仮登録証明書または、輸出予定届出証明書の写し、輸出許可書の写し(車体番号が記載されていること)、船荷証券の写し(車体番号が記載されていること)、を添えてリサイクルセンターにリサイクル料金の返還請求が出来ます。

中古車の輸出を継続して行う人は、自動車リサイクルシステムへ登録されることをお勧めしています。オンラインで手続きを行うことができるので、手間が掛かりません。また返還手数料も安く設定されています。

リサイクル料金返還実務の流れ
リサイクル料金返還実務の流れ

@国土交通省等(各地の運輸局)に輸出抹消仮登録を申請する。

A国土交通省等から輸出抹消仮登録証明書の交付を受ける。

B港湾事業者に通関業務を依頼する。

C港湾事業者から税関に輸出許可申請を行う。

D税関から輸出許可を受ける。輸出許可書が交付される。

E中古車を船積する。

F船会社より、船荷証券(Bill of Lading)が交付される。

G港湾事業者より輸出許可書・船荷証券が返却される。

H(財)自動車リサイクル促進センターに対して、リサイクル料金の返還申請を行う。

I税関から国土交通省等に輸出許可情報が送信される。

J国土交通省等で輸出抹消登録等が行われる。

K国土交通省等から(財)自動車リサイクル促進センターに輸出抹消登録等情報が送信される。

L(財)自動車リサイクル促進センターでは、リサイクル料金の返還申請情報と輸出抹消登録等の情報を照合する。

Mリサイクル料金が返還される。